裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(オ)946

事件名

訴願裁決取消請求

裁判年月日

昭和28年4月7日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第7巻4号287頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年12月7日

判示事項

自作農創設特別措置法第四〇条の二第四項第五号の法意

裁判要旨

自作農創設特別措置法第四〇条の二第四項第五号の法意は、牧野で所有権その他の権限に基きこれを家畜の放牧又は採草の目的に供することのできる者が現に当該目的に供していない場合をいうのであつて、みずから牧草を採取していなくても、これらの者から採草の権利を取得した第三者が現にその牧草を採草している場合は右の場合に該当しない。

参照法条

自作農創設特別措置法40条の2第4項

全文

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