裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(オ)1019

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和30年3月24日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第9巻3号357頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年10月22日

判示事項

賃料領収証の提出命令の申立とその許否の裁判

裁判要旨

家屋の明渡を請求された者が、占有の正権原を立証するため、一旦相手方から交付を受けたが現に相手方が所持していると主張して資料領収証の提出命令を申し立てたときは、裁判所は該申立の許否につき裁判をしなければならない。

参照法条

民訴法312条,民訴法314条

全文

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