裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(オ)1095

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和29年6月8日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第8巻6号1029頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年10月7日

判示事項

一 代理人による裏書と認むべき一事例 二 代理人として裏書をした者が代理権を有しなかつた場合と裏書の連続の有無

裁判要旨

一 手形に「株式会社甲造船所E出張所々長乙」と記載した裏書は、乙が甲を代理してなした裏書と認むべきである。 二 裏書の連続の有無は手形の外観から形式的に判断すべきであつて、手形に代理人として裏書をなした者が裏書につき代理権を有していたかどうかは、裏書の連続に影響がない。

参照法条

手形法8条,手形法16条

全文

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