裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(オ)1241

事件名

訴願裁決取消請求

裁判年月日

昭和29年9月7日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第8巻9号1573頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年10月24日

判示事項

自作農創設特別措置法第二条第二項にいう小作地に該当しない農地の一事例

裁判要旨

農地を耕作する者が、農地の所有者たる会社の従業員または従業員であつた者で、他に職業を持ち、他に農地を耕作しておらず、本来農業を職業とする者ではなく、会社から二〇〇坪内外を無償で借受け家庭菜園として蔬菜等を栽培して来たに過ぎない場合は、当該農地は、自作農創設特別措置法第二条第二項にいう小作地に該当しない。

参照法条

自作農創設特別措置法2条2項

全文

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