裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(オ)1258

事件名

家督相続無効確認請求

裁判年月日

昭和29年2月26日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第8巻2号569頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年8月29日

判示事項

親族会招集期日の変更決定の送達を受けなかつた一部会員が右期日になした決議の効力

裁判要旨

親族会の招集期日の変更決定が、三名の会員中一名だけに送達されたため、右期日に他の二名が出席してなした決議も当然無効ではなく、訴により取消を求め得るにすぎない。

参照法条

旧民法951条

全文

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