裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(オ)143

事件名

仮処分異議

裁判年月日

昭和30年10月18日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第9巻11号1633頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年2月13日

判示事項

罹災都市借地借家臨時処理法第二条による借地権の対抗力の存続期日

裁判要旨

罹災都市借地借家臨時処理法第二条により設定された借地権は、その登記または地上建物の登記がなくて、その設定されたときから一〇年間、その土地について権利を取得した第三者に対抗しうるものと解すべきである。

参照法条

罹災都市借地借家臨時処理法2条,罹災都市借地借家臨時処理法5条,罹災都市借地借家臨時処理法10条

全文

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