裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(オ)291

事件名

仮処分異議

裁判年月日

昭和30年3月17日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第9巻3号307頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年3月15日

判示事項

進駐車の接収使用中の土地について存する対抗要件を欠く賃借権とその対抗力

裁判要旨

賃借している土地が、昭和二〇年勅令第六三六号土地工作物使用令第一一条によつて進駐車が接収使用中のものであつても、賃借人は賃貸借の登記があるか、またはその土地の上に登記した建物を有しない限り、その賃借権をもつて土地の新取得者に対抗できない。

参照法条

民法605条,土地工作物使用令(昭和20年勅令第636号)11条

全文

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