裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(オ)483

事件名

実費弁償請求

裁判年月日

昭和29年8月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第8巻8号1549頁

原審裁判所名

福島地方裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年5月12日

判示事項

一 国選弁護人と民法委任の規定の適用の有無 二 国選弁護人と費用償還請求権

裁判要旨

一 国選弁護人の選任に基く法律関係については、民法委任の規定を適用すべきものではない。 二 国選弁護人は、裁判所の支給する旅費、日当、宿泊料及び報酬以外に、別に費用の請求をすることはできない。

参照法条

民法643条,民法650条,刑訴法38条2項,刑事訴訟費用法7条

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