裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(オ)683

事件名

売買無効確認並びに所有権取得登記抹消手続請求

裁判年月日

昭和30年12月26日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

民集 第9巻14号2082頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年6月11日

判示事項

一 推定相続人は被相続人がなした仮装売買について無効確認を求め得るか 二 推定相続人は被相続人の権利を代位行使し得るか

裁判要旨

一 たとえ被相続人が所有財産を他に仮装売買したとしても、単にその推定相続人であるというだけでは、右売買の無効(売買契約より生じた法律関係の不存在)の確認を求めることはできない。 二 単に推定相続人であるというだけでは、被相続人の権利を代位行使することはできない。

参照法条

民法882条,民法423条,民訴法225条

全文

全文

ページ上部に戻る