裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(オ)773

事件名

自作農農設特別措置法による買収処分取消請求

裁判年月日

昭和29年2月19日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第8巻2号536頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年7月18日

判示事項

村農地委員会が自作農創設特別措置法第三条第一項第一号によつて定めた買収計画についてその農地が同条第五項第二号に該当する故をもつて農地所有者の異議を斥けることの適否

裁判要旨

村農地委員会が自作農創設特別措置法第三条第一項第一号に該当する農地として定めた買収計画について、その農地が同条第五項第二号に該当する故をもつて、農地所有者の申し立てた異議を斥けることは違法ではない。

参照法条

自作農創設特別措置法3条1項,自作農創設特別措置法3条5項,自作農創設特別措置法7条1項,自作農創設特別措置法7条3項

全文

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