裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(オ)899

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和29年6月25日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第8巻6号1321頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年8月18日

判示事項

抹消登記のために交付された書類を利用してした移転登記の効力

裁判要旨

所有不動産を丙に譲渡した甲が、さきに乙名義になした所有権移転登記の抹消手続のため同人から交付を受けた同人名義の必要書類を冒用して、乙から丙に移転登記手続をなしたときは、一般の偽造文書による登記の場合とは異なり右登記を無効とすることはできない。

参照法条

民法177条

全文

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