昭和27(オ)906
為替手形金請求
昭和29年6月22日
最高裁判所第三小法廷
判決
棄却
民集 第8巻6号1170頁
東京高等裁判所
昭和27年7月18日
支店長代理と商法第四二条の適用の有無
支店長代理は、商法第四二条にいう「支店ノ営業ノ主任者タルコトヲ示スベキ名称ヲ附シタル使用人」にあたらない。
商法42条
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