裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和27(オ)915
- 事件名
委託売上代金請求
- 裁判年月日
昭和31年10月12日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄自判
- 判例集等巻・号・頁
民集 第10巻10号1260頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和27年9月13日
- 判示事項
問屋が受託事務を再委託した場合と民法第一〇七条第二項の準用の有無
- 裁判要旨
物品販売の委託を受けた問屋が他の問屋にこれを再委託した場合、再委託を受けた問屋と委託者本人との間に民法第一〇七条第二項を準用すべきでない。
- 参照法条
商法552条2項,民法107条2項
- 全文