裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和27(マ)148
- 事件名
衆議院解散無効確認請求
- 裁判年月日
昭和28年4月15日
- 法廷名
最高裁判所大法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
却下
- 判例集等巻・号・頁
民集 第7巻4号305頁
- 原審裁判所名
最高裁判所
- 原審事件番号
昭和27(マ)148
- 原審裁判年月日
- 判示事項
日本国憲法第八一条と最高裁判所の性格
- 裁判要旨
憲法第八一条は、最高裁判所が違憲審査を固有の権限とする始審にして終審である憲法裁判所たる性格をも併有すべきことを規定したものではない。
- 参照法条
憲法81条
- 全文