裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(オ)111

事件名

所有権移転登記抹消登記請求

裁判年月日

昭和31年7月27日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第10巻8号1122頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年12月25日

判示事項

不動産の譲渡人の死亡後同人の代理人の名義でなされた登記とその抹消請求の許否

裁判要旨

不動産の譲渡人から与えられた代理権に基き、譲渡人の死亡後同人の代理人名義の申請によつてなされた移転登記は、それが現在の真実な権利状態に符合するものである限り、対抗力を有し、譲渡人の相続人は譲受人に対し、その抹消を請求することはできない。

参照法条

民法111条,民法177条

全文

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