裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(オ)1241

事件名

謝罪広告請求

裁判年月日

昭和31年7月4日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第10巻7号785頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年10月3日

判示事項

一 謝罪広告を命ずる判決と強制執行 二 右判決は憲法第一九条に反しないか

裁判要旨

一 新聞紙に謝罪広告を掲載することを命ずる判決は、その広告の内容が単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明する程度のものにあつては、民訴第七三三条により代替執行をなし得る。 二 右判決は憲法第一九条に反しない。

参照法条

民訴法733条,民法723条,憲法19条

全文

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添付文書1

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