裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(オ)1249

事件名

選挙無効確認

裁判年月日

昭和29年6月22日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第8巻6号1190頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年10月13日

判示事項

一 代理投票補助者の一括選任の適否 二 候補者の選挙運動に従事した者を代理投票補助者の一名に選任することの適否

裁判要旨

一 代理投票補助者は、代理投票の申請があつたたびごとに選任することを要せず、あらかじめ全部の代理投票について選任しておいても違法ではない。 二 代理投票補助者の一人が、特定の候補者のために選挙運動をした者であつても、右の者の選任が必ずしも選挙の規定に違反するとはいえない。

参照法条

公職選挙法48条(昭27・8改正前),公職選挙法施行令39条(昭27・8改正前)

全文

全文

ページ上部に戻る