裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(オ)1319

事件名

行政処分取消請求

裁判年月日

昭和30年3月8日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第9巻3号245頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年10月30日

判示事項

一 自作農創設特別措置法による農地又は牧野の共有持分買収の適否 二 自作農創設特別措置法によつて農地又は牧野の共有持分を買収する場合の保有面積の計算方法

裁判要旨

一 農地又は牧野の共有持分も自作農創設特別措置法に定める要件を備えるかぎり、同法によつて買収することができる。 二 自作農創設特別措置法によつて農地又は牧野の共有持分を買収するに際し保有面積を計算するには共有持分に応じ共有地の面積を按分して算出した面積を基準とするべきである。

参照法条

自作農創設特別措置法3条1項,自作農創設特別措置法40条の2第1項,民法249条

全文

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