裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(オ)1340

事件名

登記無効確認等本訴及土地返還請求反訴

裁判年月日

昭和30年12月26日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第9巻14号2114頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年9月28日

判示事項

一 処分禁止の仮処分前の処分行為に基く権利取得とその登記が仮処分登記後になされた場合の効力 二 仮処分債権者の仮処分登記後になされた登記の抹消請求の許否

裁判要旨

一 不動産の譲渡人がいまだその登記をなさないうちに、その不動産につき譲渡人を債務者として処分禁止の仮処分登記がなされた場合においては、譲受人がその後に所有権取得登記をしても、これを以て仮処分債権者に対抗することはできない。 二 前項の場合において、仮処分債権者が自ら所有権取得登記をなしうるにいたつたときは、譲受人に対し所有権取得登記の抹消を求めることができる。

参照法条

民訴法755条,民訴法758条,民法177条,不動産登記法4節(25条の前)

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