裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(オ)1350

事件名

所有権移転登記抹消登記手続請求

裁判年月日

昭和31年9月18日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第10巻9号1148頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年10月28日

判示事項

民法第一一〇条の代理権ありと信ずべき正当の理由があるものと認められた事例

裁判要旨

本人の渡米不在中権限を踰越して土地売却の代理行為をした代理人について、本人の実印を所持していた事実の外、後記(判決理由参照)のような事情もあつたときは、民法第一一〇条の代理権ありと信ずべき正当の理由があるものということができる。

参照法条

民法110条

全文

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