裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(オ)1408

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和29年7月9日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第8巻7号1338頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年11月11日

判示事項

借家法第一条の二にいわゆる正当事由のある一事例

裁判要旨

原判決の認定したような事情により賃貸家屋を解体する必要がある場合は、解約申入につき借家法第一条ノ二にいわゆる正当の事由がある。

参照法条

借家法1条ノ2

全文

全文

ページ上部に戻る