裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(オ)1442

事件名

土地代金返還請求

裁判年月日

昭和30年5月31日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第9巻6号844頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年11月20日

判示事項

民法第五六一条にいわゆる移転不能の場合にあたるものと認むべき一事例

裁判要旨

原審認定の事実関係(原判定参照)は、民法第五六一条にいう「売主カ其売却シタル権利ヲ取得シテ之ヲ買主ニ移転スルコト能ハサルトキ」にあたるものと解して妨げない。

参照法条

民法560条,民法561条

全文

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