裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(オ)163

事件名

共有物分割請求

裁判年月日

昭和30年5月31日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第9巻6号793頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年12月4日

判示事項

一 相続財産の共有の性質 二 遺産分割の方法

裁判要旨

一 相続財産の共有は、民法改正の前後を通じ、民法二四九条以下に規定する「共有」とその性質を異にするものではない。 二 遺産の分割に関しては、民法二五六条以下の規定が適用せられる。

参照法条

民法898条,民法256条,民法258条,民法906条,民法907条,旧民法1002条,家事審判法9条乙類10号,家事審判規則104条,家事審判規則107条

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