裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(オ)178

事件名

不動産所有権移転登記手続請求

裁判年月日

昭和32年6月7日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第11巻6号936頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年11月29日

判示事項

一 仮登記後第三者が所有権取得登記をした場合に仮登記権利者のなす本登記請求の許否 二 不動産登記法第二条第一号によつて仮登記をなすべき場合に同条第二号によつてなされた登記の効力

裁判要旨

一 甲所有の不動産につき、乙のため所有権移転請求権保全の仮登記がなされた後に、甲が右不動産を丙に譲渡し移転登記をした場合に、乙は、丙の登記を抹消することなくして、甲に対し所有権移転登記を請求することができる。 二 甲が乙に対する債務の担保として不動産の所有権を乙に譲渡した場合に、乙のために所有権移転請求権保全の仮登記がなされたとしても、その登記は順位保全の効力を有すると解すべきである。

参照法条

民法177条,不動産登記法2条,不動産登記法7条

全文

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