裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(オ)189

事件名

公売代金返還請求

裁判年月日

昭和32年1月16日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第11巻1号1頁

原審裁判所名

山口地方裁判所 下関支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年1月23日

判示事項

抵当権が国税徴収権に優先すると認められた一事例

裁判要旨

抵当不動産の譲受人に対する譲受前に納期の到来した国税債権は、抵当権に優先しないと解すべきである。

参照法条

国税徴収法2条,国税徴収法3条

全文

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添付文書1

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