裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(オ)241

事件名

農地買収計画取消等請求

裁判年月日

昭和32年2月7日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

民集 第11巻2号213頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年2月9日

判示事項

自作農創設特別措置法第六条の二第二項第一号に該当する農地を在村地主の小作地保有面積の計算上小作地に算入することの可否

裁判要旨

自作農創設特別措置法第六条の二第二項第一号に該当する農地は、他の農地を遡及買収する場合でも在村地主の小作地保有面積の計算上小作地に算入することはできない。

参照法条

自作農創設特別措置法6条の2第1項2項本文1号,自作農創設特別措置法3条1項本文2号

全文

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