裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(オ)384

事件名

行政処分取消請求

裁判年月日

昭和30年1月28日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第9巻1号116頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年3月9日

判示事項

使用人に耕作せしめている農地で自作地と認められた一事例

裁判要旨

地主が農地上に小屋を建設し使用人とその家族を居住せしめ、右農地の管理耕作にあたらせていても、右使用人は地主の作付計画に基き耕作しこれに要する農器具、肥料、農薬、種子等はすべて地主が調達し、手不足の場合は地主の他の使用人を使用し、あるいは右使用人をして地主の計算で他人を雇入れしめ、収穫物は右使用人が自家用に消費する分を除いては全部地主が収納し、右使用人に対しては定額の給料が支給されている場合は、当該農地は右地主の自作地である。

参照法条

自作農創設特別措置法2条2項

全文

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