裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(オ)405

事件名

行政処分取消請求

裁判年月日

昭和31年3月14日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第10巻3号220頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年3月9日

判示事項

一 昭和二二年法律第二四〇号農地調整法の一部を改正する法律附則第三条による賃貸借契約締結の協議の承認が正当とされた一事例 二 昭和二二年法律第二四〇号農地調整法の一部を改正する法律附則第三条と憲法第二九条

裁判要旨

一 地主が小作地の一部を小作人に売渡すことを約し、小作地の他の部分について知事の賃貸借解約許可を得て合意によつて解約した後、地主が売渡を約した農地について売渡の手続もなさず、小作人の耕作をも認めず返還を要求したような場合は、右解約農地について、昭和二二年法律第二四〇号農地調整法の一部を改正する法律附則第三条によつて、農地委員会が、小作人に賃貸借契約締結に関し協議を求めることを承認したのは正当である。 二 昭和二二年法律第二四〇号農地調整法の一部を改正する法律附則第三条は憲法第二九条に違反しない。

参照法条

農地調整法の一部改正(昭和22年法律240号)附則3条,憲法29条

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