裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(オ)745

事件名

放学処分取消請求

裁判年月日

昭和29年7月30日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第8巻7号1501頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年4月30日

判示事項

公立大学学生の懲戒処分と学長の裁量権

裁判要旨

公立大学学生の行為に対し、懲戒処分を発動するかどうか、懲戒処分のうちのいずれの処分を選ぶかを決定することは、その決定が全く事実上の根拠に基かないと認められる場合であるか、もしくは社会観念上著しく妥当を欠き懲戒権者としての学長の裁量権の範囲を超えるものと認められる場合を除き、その裁量に任される。

参照法条

行政事件訴訟特例法1条,学校教育法11条,学校教育法施行規則13条

全文

全文

ページ上部に戻る