裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(オ)797

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和30年5月13日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第9巻6号711頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年6月10日

判示事項

社宅の使用関係の性質

裁判要旨

原判決認定の事実(第二審判定理由参照)に基く社宅の使用関係については、借家法の適用はないと解すべきである。

参照法条

民法601条,借家法3条

全文

全文

ページ上部に戻る