裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和28(オ)832
- 事件名
裁決取消請求
- 裁判年月日
昭和29年6月15日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄自判
- 判例集等巻・号・頁
民集 第8巻6号1089頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和28年5月29日
- 判示事項
一 候補者氏名敬称の下に「に」と記載した投票の効力 二 村議会議員選挙で県議会議員選挙の投票用紙を用いた投票の効力
- 裁判要旨
一 候補者氏名敬称の下に「に」を記載した投票は無効である。 二 村議会議員選挙で県議会議員選挙の投票用紙を用いた投票は、かりに右投票用紙が選挙事務従事者から交付されたものであつても、無効である。
- 参照法条
公職選挙法68条1項5号,公職選挙法68条1項1号
- 全文