裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(オ)847

事件名

土地所有権移転登記手続請求

裁判年月日

昭和30年6月24日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第9巻7号919頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年6月10日

判示事項

一 「分筆の上」登記を命ずる判決と「申立テザル事項」 二 一筆の土地の一部の売買

裁判要旨

一 一筆の土地全部の所有権移転登記手続を求める請求において、その土地の一部につき「分筆の上」所有権移転登記手続をなすべき旨の判決をしても、「申立テザル事項ニ付判決ヲ為シ」たことにはならない。 二 一筆の土地の一部といえども、売買の目的とすることをうべく、その部分が具体的に特定しているかぎりは、右部分につき分筆手続未了前においても、買主はその部分につき所有権を取得することができる。

参照法条

民訴185条,民法176条,民法177条,民法206条,不動産登記法79条,不動産登記法46条ノ2

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