裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(オ)848

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和30年4月19日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第9巻5号556頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年6月12日

判示事項

一 債務者の妻の過失と夫の債務不履行上の責任 二 債務者の責に帰すべき事由により履行不能を原因とする損害賠償の請求と契約解除の要否

裁判要旨

一 家屋賃借人の妻の失火により、右家屋が滅失したときは、賃借人たる夫の責に帰すべき事由により賃借物の返還義務が履行不能になつたものと認めるべきである。 二 債務者の責に帰すべき事由によつて履行不能を生じたときは、賃借人は、契約を解除することなくして填補賠償の請求をすることができる。

参照法条

民法415条,民法543条

全文

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