裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(オ)960

事件名

農地買収処分無効確認請求

裁判年月日

昭和30年3月29日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第9巻3号401頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年6月17日

判示事項

普通郵便をもつて発送された農地買収令書の到達が推定できない一事例

裁判要旨

社団事務所が昭和二〇年の戦炎で焼失し、その後同二四年一二月再び同番地に事務所を復活するまでは、その番地に事務所もなく、専従の本務取扱者もいなかつた場合には、右番地を記載した社団宛の普通郵便物をもつて発送された農地買収令書が社団に到達したことまで推定することはできない。

参照法条

自作農創設特別措置法9条

全文

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