裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(オ)968

事件名

委託線材返還請求

裁判年月日

昭和30年1月21日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第9巻1号22頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年7月10日

判示事項

物の給付の執行不能の場合における履行に代る損害賠償額算定の標準時期

裁判要旨

物の給付を請求しうる債権者が、本来の給付の請求にあわせてその執行不能のときの履行に代る損害賠償を請求した場合における損害賠償の額は、その物の最終口頭弁論期日当時の価額を標準として定むべきである。

参照法条

民法415条,民法416条

全文

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