裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(オ)210

事件名

裁決取消並びに選挙無効請求

裁判年月日

昭和30年4月28日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

民集 第9巻5号603頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年1月27日

判示事項

市長および市議会議員全員の辞職とその選挙の効力を争う訴の利益

裁判要旨

市長および市議会議員全員が辞職したときは、その選挙の効力を争う訴の利益は消滅する。

参照法条

民訴法第2編第1章訴,公職選挙法203条

全文

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