裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(オ)353

事件名

給料等請求

裁判年月日

昭和31年11月2日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第10巻11号1413頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年2月27日

判示事項

賃金債権に対する相殺の許否

裁判要旨

使用者は、労働者の賃金債権に対しては、損害賠償債権をもつて相殺をすることも許されない。

参照法条

労働基準法24条,民法505条

全文

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