裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(オ)637

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和31年4月6日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第10巻4号356頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年6月7日

判示事項

債務不履行その他背信行為による賃貸借の解除と借家法第五条の適用の有無

裁判要旨

借家法第五条は、賃借人の債務不履行ないしその背信行為のため賃貸借が解除されたごとき場合には、その適用がないものと解すべきである。

参照法条

借家法5条

全文

全文

ページ上部に戻る