裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(オ)642

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和31年6月26日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第10巻6号730頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年4月30日

判示事項

賃貸借契約の当事者の一方に著しい不信行為があつた場合の契約の解除と催告の要否

裁判要旨

賃貸借の継続中、当事者の一方に、その義務に違反し信頼関係を裏切つて 賃貸借関係の継続を著しく困難ならしめるような不信行為のあつた場合には、相手方は民法第五四一条所定の催告を要せず賃貸借を将来に向つて解除することができるものと解すべきである。

参照法条

民法541条,民法601条

全文

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