裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(オ)668

事件名

市議会議員補欠選挙当選確認請求

裁判年月日

昭和30年3月11日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第9巻3号280頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年4月6日

判示事項

「(記載内容は末尾添付)や」、「(記載内容は末尾添付)ヤ」と記載されている投票の効力

裁判要旨

山中屋が候補者の通称である場合は、「(記載内容は末尾添付)や」、「(記載内容は末尾添付)ヤ」と記載されている投票は、いずれも右候補者に対する有効投票と解すべきである。

参照法条

公職選挙法67条

全文

全文

添付文書1

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