裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(オ)67

事件名

当選無効確認請求

裁判年月日

昭和30年3月24日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第9巻3号373頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年12月8日

判示事項

公職選挙法第九〇条の「申出の日以後五日に相当する日」の意義

裁判要旨

公職選挙法第九〇条(昭和二九年一二月法律第二〇七号による改正前)の「申出の日以後五日に相当する日」とは、申出の日の翌日を起算日としてその後五日に相当する日と解すべきである。

参照法条

公職選挙法90条(昭和29年12月法律207号による改正前)

全文

全文

ページ上部に戻る