裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(オ)740

事件名

土地所有権移転登記手続等請求

裁判年月日

昭和31年5月18日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第10巻5号532頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年7月14日

判示事項

価格統制に違反した農地の売買契約の効力

裁判要旨

農地の売買契約において、臨時農地価格統制令(昭和一六年勅令第一〇九号)第三条第一項所定の最高価格を超過した代金額の約定があつたというだけでは、超過した代金額の約定部分が無効となるに止まり、統制価格の範囲内では契約は有効たるを失わない。

参照法条

臨時農地価格統制令(昭和16年勅令109号)3条

全文

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