裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(オ)854

事件名

不動産移転登記手続等請求

裁判年月日

昭和31年5月25日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第10巻5号566頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年7月31日

判示事項

代物弁済の予約成立後、物価の高騰した後になされた予約完結の意思表示が信義公平に反しないと認められた一事例

裁判要旨

昭和一六年一一月中に締結された代物弁済の予約について、債権者のなした予約完結の意思表示が、右予約成立後、物価の高騰した昭和二二年一〇月中になされた場合であつても、原審認定の事実関係(原判決参照)の下においては、右予約完結の意思表示は信義公平に反するものとは認められない。

参照法条

民法1条,民法482条

全文

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