裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(オ)858

事件名

所有権確認並に引渡請求

裁判年月日

昭和31年4月10日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第10巻4号367頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年8月5日

判示事項

上級審における印紙の追貼とその訴訟書類の効力

裁判要旨

下級審に差し出された訴訟書類の正本に貼用された印紙に不足があつた場合に、これを上級審において追貼すれば、その瑕疵は補正されその書類は始めに遡つて有効となるものと解すべきである。

参照法条

民訴法228条,民事訴訟用印紙法11条

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