裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和29(オ)889
- 事件名
貸金請求
- 裁判年月日
昭和30年3月10日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
却下
- 判例集等巻・号・頁
民集 第9巻3号273頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和29年8月6日
- 判示事項
上告理由の記載が、民事上告事件等訴訟手続規則所定の方式によらないことを理由として上告を却下した事例
- 裁判要旨
上告理由書に、民事上告事件等訴訟手続規則所定の方式により上告理由を記載していないときは、上告は不適法として却下を免れない。
- 参照法条
民訴法399条ノ3,民訴法399条1項2号,民事上告事件等訴訟手続規則3条,民事上告事件等訴訟手続規則4条,民事上告事件等訴訟手続規則5条,民事上告事件等訴訟手続規則6条
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