裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(オ)889

事件名

貸金請求

裁判年月日

昭和30年3月10日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

却下

判例集等巻・号・頁

民集 第9巻3号273頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年8月6日

判示事項

上告理由の記載が、民事上告事件等訴訟手続規則所定の方式によらないことを理由として上告を却下した事例

裁判要旨

上告理由書に、民事上告事件等訴訟手続規則所定の方式により上告理由を記載していないときは、上告は不適法として却下を免れない。

参照法条

民訴法399条ノ3,民訴法399条1項2号,民事上告事件等訴訟手続規則3条,民事上告事件等訴訟手続規則4条,民事上告事件等訴訟手続規則5条,民事上告事件等訴訟手続規則6条

全文

全文

ページ上部に戻る