裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(オ)928

事件名

認知請求

裁判年月日

昭和32年6月21日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第11巻6号1125頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年8月21日

判示事項

認知の訴において父子関係の存在が証明されたと認むべき一事例

裁判要旨

認知の訴において、(イ)甲(原告)の母は、受胎可能の期間中乙(被告)と継続的に情交を結んだ事実があり、(ロ)乙以外の男と情交関係のあつた事情が認められず、(ハ)血液型検査の結果によつても、甲乙間には血液型の上の背馳がないときは、他に別段の事情のないかぎり、甲が乙の子であるとの事実は証明せられたものと認めても、経験則に違反しない。

参照法条

民法787条,民訴法185条,人事訴訟手続法29条ノ2

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