裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(オ)955

事件名

土地所有権移転登記請求

裁判年月日

昭和30年4月5日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第9巻4号456頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年9月22日

判示事項

制定法の効力

裁判要旨

法律は一旦適法に制定された以上その後の法律により改廃されない限り効力を失うものではない。

参照法条

法例1条,憲法59条

全文

全文

ページ上部に戻る