裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(オ)173

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和32年7月12日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第11巻7号1247頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年12月8日

判示事項

約束手形が無効でないものと認められた一事例

裁判要旨

約束手形の表面に紙片を附し、振出人が「本手形ハ他人ニ交付又ハ譲渡シタルトキハ無効トスル」旨記載したとしても、約束手形を無効ならしめるものではない。

参照法条

手形法75条,手形法76条,手形法77条,手形法11条

全文

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