裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(オ)218

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和32年9月17日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第11巻9号1540頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年8月5日

判示事項

民訴法第七三条第七四条の法意

裁判要旨

民訴第七三条は承継人が自ら進んで既存の訴訟に加入しうることを認めたものであり、また同法第七四条は従来の訴訟当事者が承継人を強制して訴訟に参加せしめうることを認めたものであつて、その承継人は訴訟の目的たる権利または債務のいずれの承継人であるとを問わない。

参照法条

民訴法71条,民訴法73条,民訴法74条

全文

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