裁判例結果詳細

事件番号

昭和30(オ)453

事件名

町長当選無効請求

裁判年月日

昭和30年12月1日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第9巻13号1918頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和30年3月5日

判示事項

町長の退職と公職選挙法第二一〇条(昭和二九年法律第二〇七号による削除前)による右町長当選無効の訴の利益

裁判要旨

町長が退職したときは、分職選挙法第二一〇法(昭和二九年法律第二〇七号による削除前)によつて右町長の当選無効を求める訴は、その法律上の利益を失う。

参照法条

公職選挙法210条(昭和29法207号による削除前のもの)

全文

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